2023年6月1日から、ミシシッピアカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」となり、規制が始まります。
6月から、いったい何がどう変わるのか?気をつける点や知っておくべきことをまとめてみました。
(画像出典:環境省公式Twitterより)
↑1月後半、環境省から発表されたチラシ。アメリカザリガニも、同じ規制になります。
【認められること】
◯ペットとして誰でも飼育できる
◯環境省への許可申請もいらない
◯飼えなくなっても無償譲渡できる
◯池や川で捕まえたものも飼育可
※ただし、いったん飼育した個体を自然界へ放すのは不可!
【禁止されること】
× 野外へ放す、輸入、販売、購入
× 無償であっても広く配ること
× 脱走させた場合でも処罰対象に
※罰則は、個人の場合3年以下懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方。 |
今回の、アカミミの規制内容です。では、詳しく見ていきましょう!
■今までどおり飼育できる
ミシシッピアカミミガメやアメリカザリガニは、
飼育禁止にはなりません。許可や届出なしで、ペットとして飼育できます。
これまでどおり、一般家庭・学校・水族館などの施設でも飼育ができます。飼えなくなった場合も、無償で譲渡ができ、池や川などで捕まえた「捕獲個体」も飼うことが可能!
これらの飼育や譲渡について、環境省への届出は必要ありません。
「なんだ、これまで通りじゃん」と安心と思いきや、気をつけなければ大変重い罰則が課されることに。以下に注意しましょう・・・!
■6月から規制されること
今回、「条件付特定外来生物」として規制されるのは
ミシシッピアカミミガメ、キバラガメ、カンバーランドキミミガメの3種類です。
1、屋外へ放す
屋外の池や川などへ放すことは禁止。
2、輸入、販売
ショップなどでの販売や購入も原則できません。
3、頒布(配る)
「おまけ」など、広める意味で配ることが禁止。
4、脱走させる
屋外へ脱走させることは禁止。 |
これらに違反すると、外来生物法違反に。個人ではなんと「3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方」という重い罰則が課されます。
・・・そう、
6月1日以降は、アカミミガメやザリガニをうっかり脱走させただけでも処罰対象。
えらいこっちゃ、えらいこっちゃなのです!!!!
■一度飼ったら放すの禁止
2023年6月1日以降、拾ったり捕獲したアカミミガメ(アメリカザリガニ)を飼うことは自由にできるものの、
いったん飼育したら屋外へ放すことは禁止となります。
一度拾ったら、最後まで責任もって飼育する必要があります。もし飼えなくなったら、自分自身で譲渡先を見つけなければなりません。
■安易に亀を持ち帰らない
環境省の公式チラシにも、「安易に亀を持ち帰るのはやめましょう」との一文があります。
2023年6月以降、道を歩いている野良ガメを見つけたら注意が必要です。一度でも飼育したら法的責任が発生します。
お子さんや年配の方が、道を歩いていたアカミミを「このままだと轢かれてしまう」と、助けたり持ち帰ることがあるかもしれません。幅広い年齢層に知っていただく必要があります。
6月1日以降は、「亀を助けて竜宮城」から「留置場行き」なんて笑えない事態にもなりかねません。アカミミガメ限定で「助けたら違法になるしれない」のは大変複雑ですが、上記のようなケースはどうすべきなのか、気になる点です。
引き続き、環境省からの新たな情報を待ちましょう・・・!
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