ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)について、家庭用ペットであれば今後も飼育可能になるというニュースです。
今後もし、アカミミガメが「特定外来生物」に指定されたとしても、販売目的ではない飼育を認めることに。その代わり、売買や捨てることを禁止する法案が2022年5月に可決されました。
(画像:環境省サイトより)
外来種アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニについて、家庭のペットとしてなら飼育などを例外的に認める規定を盛り込んだ改正外来生物法が11日の参院本会議で可決、成立した。広く飼育されている実態を考慮し、「特定外来生物」に指定されても一部の規制を適用除外できる新たな枠組みを設ける。
この2種は米国南部原産で、日本の在来生態系に影響を及ぼしており、アカミミガメは約160万匹、アメリカザリガニは約540万匹が飼育されているとの推計もある。現行法では、特定外来生物に指定されると飼育に許可が必要になるため、指定後に飼育中の個体が大量に自然に放たれて生態系への影響が拡大する懸念があった。
今回の改正では、特定外来生物のうち政令で指定された種類について、個人の販売目的でない飼育や個人間の無償譲渡を容認する一方、輸入や販売、放出を規制できるようにする。
→ ミドリガメ、家庭飼育を容認 外来生物法改正案が成立【JIJI.COM】 より出典 |
■アカミミガメのこれまで
アカミミガメは、環境省により2005年から2014年まで「要注意外来生物」に指定されました。しかし、環境破壊や被害が予想外に進んだため、2015年には「緊急対策外来種」に指定。各地で駆除や対策が進みました。
2020年をめどに「特定外来生物」へ指定される話が進んでいました。
■特定外来生物になったら
もし、今の「外来生物法」でアカミミガメが「特定外来生物」になったら・・・
1)飼育・輸入・販売などができない
研究目的等で許可を得たものをのぞき、生体の飼育・保管・運搬禁止。生きたまま持ち運べないため、販売や譲渡不可。川や池で捕まえたものも飼育不可。
2)飼育を続けるには許可申請が必要
これまでどおり飼育を続けるには、指定から6ヶ月以内に環境省への許可申請が必要。申請しないと、
飼っているだけで懲役3年または300万以下の罰金。
「許可申請も大変で、飼っているだけで罰せられる、今のうちに手放そう!」と思う人がいれば、全国で推定160万匹いるアカミミガメの一部(数万匹)が、自然界へ放たれるかもしれません。そうなると、さらに環境問題や被害も増え、殺処分される亀も増えてしまいます。
これは、亀だけでなくアメリカザリガニも同様。そのため、環境省の動きが心配されていました。
■今回認められたことは?
今回の可決で、今後、アカミミガメが「特定外来生物」になった場合でも以下が認められます!
1、家庭用ペットとして飼育OK
2、個人間の無償譲渡もOK
3、輸入・販売・放出などは規制
本来なら、「特定外来生物」に指定されたら、飼育・輸入・譲渡は禁止。生きたままの生体を運搬するのが禁止なので、必然的に販売や譲渡はできなくなります。
ただ、アカミミガメは特例で、
飼育や譲渡は家庭用ペットとしてであればOKという例外が認められました。
アカミミガメの自然界への放出を防ぎ、愛され幸せに暮らせるための法整備が進んだことになります。これは本当に朗報。たくさんの亀たちが、幸せに暮らせることを願っています!
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