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レーザーポインター等の規制について

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2015年4月10日
qaeuorooa
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消費生活用製品安全法、レーザーポインター等の規制について

1.背景

 いわゆる強力グリーンレーザーポインターは、講演会等において指示棒の代わりに用いることを想定して開発された、レーザー光を発する小型の機器です。しかし、近時、廉価な製品が出回り、玩具として玩具店やゲームセンター等で販売されて、小中学生等が遊びに使用する実態が急速に拡がっています。
レーザーポインター等で使用されているレーザー光は、その強度によっては、目に入った場合に危険です。
近時、子供がレーザーポインター等を使用して遊んでいるうちに、光線が目に入って網膜を損傷する等の事故の報告が増加しています。
このような事故の増加に対応して、経済産業省においては、平成12年12月15日、製造事業者、販売事業者等に対して、危険性を伴うレーザーポインター等の販売の自粛等を要請するとともに、文部省経由で小中学校及び児童・生徒の父兄に対して、レーザーポインター等の管理等の注意喚起を要請しました。
さらに、レーザーポインター等による事故防止の徹底を図るため、レーザーポインター星空観察等を消費生活用製品安全法の規制対象製品に指定し、法律上の規制を行うこととしました。

2.規制の概要

(1) 規制対象として追加(消費生活用製品安全法施行令の改正)

黄色 レーザーポインター等を消費生活用製品安全法の規制対象製品(特定製品及び特別特定製品)として政令指定しました。

  →  消費生活用製品安全法の概要について

?製造・輸入事業者は、技術上の基準((2)参照)に適合する製品を製造又は輸入することを義務づけられます。事業者は、この基準に適合していることを確認し、さらに認定検査機関等(第三者検査機関)の検査を受けた上で、製品に所定のマーク(PS(C)マーク)を付することが求められます。

  →  消費生活用製品安全法のマークについて

?所定のマークの付されていない製品の販売・陳列は禁止されます。

(2) 技術上の基準の概要

 以下の基本的な考え方の下に、技術上の基準を「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令」で定めました。

?規制対象として指定されたレーザーポインター格安 等のうち、会議等での文具専用と認められるような製品については、通常の使用形態なら安全と考えられる出力のレベル以下を基準とする。(レーザー製品の安全基準に係るJIS C 6802規格のクラス2及びクラス1)

?一方、玩具用途として用いられうるような製品については、子供が遊びで故意に光線を目に入れるような場合が想定されるため、長時間目に当てても安全が確保される出力のレベル以下を基準とする。(レーザー製品の安全基準に係るJIS C 6802規格のクラス1(3万秒間(約8時間)光線を目に入れても安全なレベルを採用))

(3)施行日

 製造、輸入に係る規制は平成13年1月31日から、販売に係る規制は平成13年3月1日から施行されています。

レーザーポインター

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