▼患者の状態▼薬剤の服用状況▼処方量▼剤形―などを総合的に評価し、改善の余地がある場合に、処方医に疑義照会をすることが極めて重要です。
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2015年10月にまとめられた「患者のための薬局ビジョン」では、かかりつけ薬局は(1)服薬情報の一元的・継続的な把握と、それに基づく薬学的管理・指導(2)24時間対応・在宅対応(3)かかりつけ医を始めとした医療機関などとの連携強化—を持つべきとされ、今般の4ケースは、(1)と(3)の機能を適切に果たした好事例と言えます。
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また、今年(2018年)5月には、高齢者においては生理機能が変化し、薬剤に起因する可能性のある有害事象が生じやすいことから、医師・薬剤師等が連携し適正に処方内容を見直していくための指針「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」がまとめられました。4つ目のケースなどは、この指針の内容をすでに具現化しているものと言えるでしょう。
さらに2018年度の調剤報酬改定では、▼薬剤師から処方医に減薬を提案し、実際に減薬が行われた場合に算定できる【服用薬剤調整支援料】(125点)を新設する▼【重複投薬・相互作用等防止加算】について、残薬調整以外の場合を40点に引き上げる(残薬調整は従前どおり30点)—など、「患者のための薬局ビジョン」や「高齢者の医薬品適正使用の指針」を経済的に支える基盤が徐々に整備されてきています。
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