スマートフォンなど情報通信技術を使って、離れた場所にいる患者を診る「オンライン診療」について、厚生労働省は9日、初の指針案を示した。
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初診時や新たに薬を処方する際は原則、対面診療を行い、患者との関係ができてからオンライン診療を行うなど、医師が守るべき事項を列挙した。オンライン診療を対面診療の補完と位置づけ、適切な普及につなげるのが狙いだ。
診察は医師が患者と対面するのが原則で、オンライン診療はへき地や離島など一部で認められていた。2015年、厚労省が全国でのオンライン診療を事実上解禁すると急速に拡大。オンライン診療のアプリを作る複数の企業によると、実施施設は少なくとも1700施設以上あるという。しかし、睡眠薬や美容目的の保湿クリームなどを患者の状態を確認せずにオンライン診療で処方するなどの問題も指摘されていた。
指針案では、オンライン診療は、触診ができないなど得られる情報が限られることから、対面診療と組み合わせる必要があるとした。実施前に患者に利点と不利益を説明し、オンライン診療で行う治療内容について合意を得ることと注意を促した。なりすましを防ぐため、医師は運転免許証などで患者が本人かどうか確認するとしている。
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