一方で、上記の情報だけでは、医療機関等を選択するに当たり患者側が不便を感じることもあります。医療内容や医療機関等を適切に選択するためには、患者側が十分な情報を収集できる環境が整っていることも必要です。
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従前、医療機関のホームページ等には、さまざまな情報が掲載されており、これが医療内容・医療機関等の選択に極めて有用でした。こうした有用な情報は、今後も患者・国民に十分に提供されることが求められ、厚労省は「医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、幅広い事項の広告を認める」(限定の解除)こととしたものです。
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限定が解除されるためには、保険診療においては(1)と(2)の双方、自由診療においては(1)から(4)のすべての要件を満たさなければいけません。
(1)医療に関する適切な選択に資する情報であり、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告である
(2)表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先(電話番号やメールアドレスなど)の記載、その他の方法により明示する
(3)自由診療に係る通常必要とされる▼治療内容▼標準的な費用(最高から最低、発生頻度の高い追加費用を含む)▼治療期間▼回数―などを、患者・国民に適切かつ十分に、分かりやすく情報提供する
(4)自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供する
このうち(1)は、これまで広告規制の対象となっていなかった医療機関のウェブサイト、メルマガ、患者等の求めに応じて送付するパンフレットなどが該当します。いわゆるバナー広告やリスティング広告(検索サイトに費用を支払い、上位に表示されるようになしたものなど)は要件を満たしません。
不適切な広告は、医療の信頼を失わせます。一般の患者・国民には情報の真偽等を正確に判断できないため、正確な情報の信頼性までが低くなってしまうからです。そこで、不適切な広告については、都道府県から是正に向けた指導が行われ、虚偽内容等については刑事罰が科されます。
http://1137.jp/post/entry/13338
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