実は自転車にもさまざまな交通法規があるようです
以下を参考にして安全で楽しい自転車ライフを楽しみましょう!
【警視庁HPより抜粋】
■自転車は車両の一種、軽車両
■軽車両ということで歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道が通行できる場合は以下の通りです
・道路標識などで指定されている場合
・運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方。
・車道又は交通の状況からやむを得ない場合。
■自転車は車道の左側に寄って通行、右側通行は禁止
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■飲酒運転の禁止
(罰則)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※酒に酔った状態で運転した場合
■2人乗り禁止
(罰則)2万円以下の罰金
■夜間ライトの点灯
(罰則)5万円以下の罰金
■携帯電話を使いながらの運転
(罰則)5万円以下の罰金
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