TOP > レジャー・アウトドア > おもちゃの輸入販売における法規制について道場
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日本において、おもちゃの輸入販売は関連法令の規制を受けます。 法令順守は、事故や健康被害の防止に役立ち、長期的に企業の持続可能な成長にも寄与します。 企業が社会の安全基準や規範を尊重することは、その社会的責任を果たす上で非常に重要なポイントです。 特に、おもちゃの販売において法規制を遵守することは、児童の安全確保にもつながります。 おもちゃの安全基準に関して、日本の法律では、乳幼児向けの玩具は「食品衛生法」の下で規制され、電熱式や電動式のおもちゃは「電気用品安全法」の規制を受けています。 さらに、多くのおもちゃは消費者保護を目的とした「STマーク制度」の範囲内で管理されており、おもちゃ用の花火に関しては「SFマーク制度」が適用されています。 この記事では、日本でおもちゃを販売する際に受ける「食品衛生法」と「電気用品安全法」の規制について紹介します。 1、食品衛生法1、食品衛生法の対象となるもの6歳未満の乳幼児向けの商品かどうかが食品衛生法の規制が適用されるか否かを判断する基準になります。 特に乳幼児向けに指定されたおもちゃを規定しており、これらのおもちゃが6歳未満の子供を対象にしているかどうかは、カタログや包装などの記載内容によって決定されます。 もし判断に迷う場合は、サンプルやカタログなどの資料を持って、管轄地域の厚生労働省の食品検疫所に相談することをお勧めします。 2、食品衛生法の対象外となるもの運動器具やスポーツ用のボール、動物の形をした室内装飾品、大きなぬいぐるみ、キャラクターが印刷された文房具などは食品衛生法の対象外です。   3、食品衛生法の輸入手続き食品衛生法の規制が適用される場合、輸入する際には「食品等輸入届出書」に次の情報が含まれる資料を添付し、審査を受ける必要があります:
審査の結果、追加検査が必要と判断された場合は、指定された検査機関で検査を受けることになります。 おもちゃの検査基準は品目によって異なるため、詳細は日本文化用品安全試験所のウェブサイトで確認することができます。 詳細はミプロ発行資料「おもちゃの輸入・販売手続き」をご参考ください。 2、電気用品安全法交流電源で動くおもちゃについては、電気用品安全法の規制対象となります。 交流電源で動くおもちゃとは、一般的に家庭のコンセントに差して使うものをいいます。   また、電気用品安全法で「おもちゃ」にあたるかどうかは、その電気用品が子供が単独で遊ぶものかどうかが判断基準になっています。    例えば、製品にキャラクターのデザインが立体的に形成されているものや、製品のデザインが既に販売されているおもちゃと類似していると、その製品は「おもちゃ」と判断されます。   そのほか、製品本体や梱包、取扱説明書に、対象年齢が14歳以下を含む子供用であるような表示や、「楽しく遊べる」というような、おもちゃと想定される表示があるもの、おもちゃ販売店や百貨店のおもちゃ売場で他のおもちゃと一緒に並べて販売されているものなどがおもちゃの判断基準になっています。
詳細は経済産業省の電気用品安全法のFAQ「電気用品安全法に関する質問について」をご覧ください。   3、まとめ如何でしたか?   このような法規制は、子供の安全を守るために不可欠です。   特に、食品に似ているおもちゃは、幼児が誤って飲み込むリスクが高いため、これらが安全基準に沿って製造され、流通していることが保証されるべきです。 また、販売者においても商品が適法かどうか確認する必要があります。   本記事の内容は中国仕入れのさくら代行が独自に調べて作成したものです。 必ずしも正しいとは限りません。 ご参考になれば幸いです。   アリババ仕入れ代行、タオバオ仕入れ代行、FBA直送はさくら代行にお任せください。   この記事は中国輸入代行業者である中国仕入れのさくら代行が執筆しています。   さくら代行は日本と中国に拠点を持ち、事業者様の代わりに中国国内の全ての業務と日本への納品(FBA直送含む)を行うことを使命としております。 中国輸入販売をお考えの方は是非さくら代行サービスをご利用くださいませ。 【キーワード】 登録されていません |
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