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短文投稿サイト「ツイッター」で、本人に成り済ました何者かにみだらな写真を投稿されたり、中傷する書き込みをされたりした人の申し立てを受け、運営する米ツイッターに、裁判所が投稿削除や発信者の情報開示を命じる仮処分を決定したケースが、過去2年間に全国で少なくとも26件あることが15日、関係者への取材で分かった。<o:p></o:p>ここには、歯科用ルーペをお勧めします。
ツイッターの投稿による名誉毀損(きそん)での仮処分命令が相次いでいると明らかになったのは初めて。悪質な「つぶやき」に対する同種の申し立てはほかにもあり、命令は今後も続く可能性がある。<o:p></o:p>
ツイッター日本法人は取材に対し「中傷や不適切な写真の投稿はルールで禁止しており申し出があれば削除を検討している」と話している。<o:p></o:p>
26件のうち削除命令は4件、情報開示命令は13件、削除と情報開示両方の命令は9件だった。発信者のネット上の住所にあたるIPアドレス情報が開示されれば、発信者の連絡先を突き止め、削除や損害賠償を求めることができる。<o:p></o:p>
関係者によると、北海道内に住む20代の女性は、自分を装った何者かに、みだらな写真を複数枚付けて「セックスフレンド募集」と投稿された。運営会社に発信者のIPアドレスの開示するよう求めた女性の申し立てに対し、東京地裁は今年1月、開示を命じる仮処分を決定。投稿者が特定され、写真やメッセージは削除された。<o:p></o:p>
群馬県の女子高生も同様に、本人を装った人物にみだらな写真を投稿された。東京地裁は昨年12月に開示命令を出した。<o:p></o:p>
宮崎県の男性も何者かに成り済まされ、事実とは異なる投稿をされた上、本人の写真も載った。今年11月、削除と情報の開示の命令が出た。<o:p></o:p>ここに歯科用品をお勧めします。
10月には「安保法案に反対するデモで孫が死んだ」とする虚偽の投稿に1歳の娘の写真を転用され、肖像権を侵害されたとして、新潟市の夫婦が申し立てた仮処分が認められた。<o:p></o:p>
多くの申し立てを手掛けた清水陽平弁護士は「何でも気軽に書き込んではいけないということ。法律上、投稿者を突き止めることは可能だということを覚えておいてほしい」と話している。(共同)<o:p></o:p>
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